記事の著作権はライターのもの!ただし契約内容の確認は忘れずに

  • 公開日:2018.12.17
  • 更新日:2024.05.27
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WEBライターはクライアントからの依頼を受けた記事を作成しますが、その作成した記事の「著作権」について考えたことがありますか?

ライターは記事を作成するとき、著作権の侵害に配慮しなければなりません。

しかし、こと自分が作成した記事の著作権について、誰に発生するのか知らないという方もいるのではないでしょうか。

結論からいえば、記事は作成したライターの「著作物」であり、当然「著作権」もライターに発生します。

ただし、依頼を受けるクライアントや所属している会社との契約内容によっては話が変わってくるので注意する必要があります。

ということで今回は、ライターが作成する記事の著作権と記事を作成するときライターが注意しておきたい著作権に関係する3つのポイントをご紹介します。

1.ライターが作成した記事の著作権はライターのもの!

ライターが作成した記事の著作権はライターのもの!

著作権といえば、日頃からインターネットに掲載する記事を作成するライターなら誰もが注意していますよね。

実際、WEBライターは著作権と非常に関わりが深く、作成する記事は著作物であり、作成した時点で著作権が発生します。

他にも、一般的な小説、論文、音楽、映画、写真、美術作品、アニメ作品など、それぞれ気持ちを込めて作品として作成したものすべてに著作権は発生します。

1-1.作成した記事の著作権は実際に書いたライターのもの

WEBライターは実にさまざまな分野の記事の執筆依頼を受けます。

基本的に特定のクライアントからの執筆依頼を受けて記事を執筆していきますが、その作成した記事の著作権は、基本的に作成したライターに発生します。

これは「著作権法」で規定されています。

抜粋して紹介すると「著作権の発生は、著作物が創作された時点で自動的に発生し保護される(著作権法第17条第2項)」と定められています。

基本的に自動的に著作権が発生し保護されるので、行政への登録手続きなどは必要ありません。

1-2.そもそも「著作権」とは?

「そもそも著作権とはどんな権利なのか?」については、著作物を作成した著作者が有する権利を指します。

具体的に説明すると、WEBライターなど特定の人物によって作られた記事などが「著作物」になります。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」を指し、小説や論文、絵画、写真、映画などのほか、コンピュータープログラムも著作物になります。

その著作物を作成した人物が「著作者」になり、著作者が作成した著作物を許可なく無断で利用させないように法律で守っているのが「著作権」です。

仮に自分が書いた記事が、許可なく無断で別のサイトに掲載されていれば「著作権の侵害」になります。

そして、万が一著作権の侵害が発覚した場合、掲載の差し止めや損害賠償、名誉回復措置などを請求することができます。

逆に記事を作成するライターが、コピペや画像の無断転載などの行為で著作権を侵害した場合、掲載の差し止めや損害賠償が請求されるほか、掲載するクライアントにも損害が及ぶ危険があるのです。

1-3.【注意】執筆依頼を受けたときの契約書次第ではクライアントに帰属することも

ライターが作成した記事は著作物であり、作成した時点でライターに著作権が発生します。

しかし、依頼を受けるクライアントとの間で「著作権は当社に帰属します。」など、著作権に関わる内容の契約書を交わしていれば話は変わってきます。

このような契約書を交わしている場合は、記事を引き渡して執筆料金を受け取った時点で、著作権はクライアント側に帰属するのです。ただし、著作権を譲渡したライターには「著作者人格権」という権利が発生します。

◇著作権人格権とは?
著作者人格権とは、文字通り「著作者の人格を守るための権利」です。
もしクライアント側に著作権が帰属されたときでも著作権人格権が行使され、記事を作成したライターの人格は保護されます。

著作者人格権には、大きく以下の3つの権利があります。

◇著作者人格権の3つの権利

  1. 公表権:著作物を公表するか・しないか、公表する場合どんな方法で公表するのかを決める権利
  2. 氏名表示権:著作物を公表するとき著作者の氏名を表示するか・しないか、表示する場合本名かペンネームのかを決める権利
  3. 同一性保持権:著作物の内容を勝手に変えられないようにする権利

もしクライアントに著作権を帰属されたときでも、以上の3つの権利によってライターの人格は保護されるので、トラブル防止のためにも利用範囲や氏名の公表などの確認は行うようにしましょう。

1-3-1.クラウドソーシングは登録時の利用規約の確認は忘れずに!

作成した記事の著作権はライターにありますが「クラウドソーシング」と契約して記事を執筆しているライターは利用規約の確認が必要になります。

クラウドソーシングとは、記事などの執筆を依頼する企業側と、仕事を請け負うライターを仲介する代行サービスの総称で、今では数多くのクラウドソーシングがサービスを提供しテレビCMにもなっています。

クラウドソーシングを利用するには会員登録が必要になりますが、利用規約の中で著作権の譲渡に関する条項が定められています。

◇クラウドワークス利用規約

第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用

1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします。

(引用:クラウドワークス利用規約)

◇サグーワークス利用規約

第7条 記事の権利の帰属
1. 会員により記事が投稿された時点をもって、記事に関する所有権、著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みますが、これらに限定されません。)、その他一切の知的財産権は、会員から当社に譲渡されるものとします。

(引用:サグーワークス利用規約)

以上のように、クラウドソーシングで記事を執筆した場合、記事を納品して執筆料金を受け取った時点でクラウドソーシングもしくはクライアントに譲渡される契約になっています。

クラウドソーシングを通して記事を執筆する際は、著作権だけでなくさまざまな条件が設けられているので、まずは利用規約をよく確認してから仕事を探して始めるようにしましょう。

2.WEBライターが注意しておきたい著作権に関係する3つのポイント

WEBライターが注意しておきたい著作権に関係する3つのポイント

ここまで作成する記事の著作権についてお話ししましたが、ここからは記事を作成するときに注意しておきたい著作権に関係する3つのポイントをご紹介していきます。

先程も説明した通り、作成する記事に著作権の侵害が発覚すれば、掲載の差し止めや損害賠償が請求されるだけでなく、依頼するクライアント側にも損害を与える危険があります。

そのため、インターネット上に掲載する記事を執筆するWEBライターは、著作権に対して最大限の注意を払わなければなりません。

2-1.「コピー&ペースト」をチェックするときのポイント

特定のキーワードに対して記事を執筆するとき、ほかのサイトや書籍を参考にすることが多いですよね。

その際、ほかのサイトや書籍に書かれている文言をそのまま使ってしまえば「コピペ(コピー&ペースト)」と呼ばれる、いわゆるパクリになり、著作権の侵害になってしまいます。

コピペにならないためにも、記載されている内容を参考にして自分の言葉で表現するのが基本になり、大多数のライターはそれを実践していると思います。

しかし、経験が浅いライターなどは故意にコピペしていなくても、Googleのクローラーからコピペと認識されてしまう危険があります。

そこで重要になるのが、事前のコピペチェックです。

最近はクラウドソーシングやコンテンツ作成専門会社でもコピペチェックが強化されているので、クライアント側に被害が及ばないような体制が整えられています。

しかし、コピペチェックが強化されているといっても事前にチェックしておけば安心して納品できますよね。

そんなとき利用したいのが無料のコピペチェックツールです。

今ではコピペチェックツールも数多く公開され、多くのWEBライターが利用しています。

その中で私も利用していますが、おすすめは「Copy Content Detecto」です。
画像 Copy Content Detecto

(引用:Copy Content Detecto

このツールは使い方が簡単な上に精度が高く、4,000文字までなら無料でチェックしてくれます。
(有料プランに加入すれば8,000文字までチェック可能)

やり方は文章登録の「調査対象テキスト」欄に、チェックしたい文章を貼り付けて「チェックする」をクリックするだけ。

チェックが完了したら、一度サイトを閉じて再度サイトを読み込むことでチェック結果が閲覧できます。

判定は「コピーの疑い」・「要注意」・「良好」の3段階で判定され、詳細は下部の「類似度判定詳細」で確認できます。

コピーの疑いや要注意の判定が出ている箇所を確認して、その部分はできるだけ修正した方が良いでしょう。

関連記事:「記事の文字数&コピペチェック!おすすめ無料コピペチェックツール紹介

2-2.「引用」を使うときのポイント

他人のサイトの文章を転載すればコピペとしてペナルティを受けてしまいますが「引用」すれば法的に問題なく他のサイトの文章が利用できます。

引用は、他人が作成した文章などを引いてきて自分の記事の中に用いることを指し、ライターの間で一般的に使われています。

よく使われるケースとして、前項のクラウドソーシングの利用規約の紹介でも使っていますが、専門的な説明や利用規約のように独自のルールなどを紹介するときなどが挙げられます。

ただし、引用の利用にもルールがあるのは知っていますか?

法的に引用は「法律上定められた要件を満たしていれば著作者の了解なしに利用できる」となっており、以下の5つのルールを守ることで引用として成立します。

◇引用を利用するときの5つのルール

  • 引用を利用する必要性があること
  • 自分の記事と引用部分を明確に区別する(「かぎかっこ」や『二重かぎかっこ』、”◯◯◯”などを利用して区分)
  • 引用する部分のボリュームが自分の記事よりも多くならないこと(主従関係の逆転)
  • 引用元を正確に明記する(名称およびURL)
  • 引用する著作物を勝手に改変しない(原則そのまま利用)

WEBライターの方なら熟知していると思いますが、引用の利用にあたっては、ルールを守って必要なときだけ利用しましょう。

関連記事:「記事中での引用の書き方を徹底解説!【URLのみはNG?】

2-3.「写真・画像」を使うときのポイント

インターネット上に記事を公開するとき、その記事に関係した写真やイラストなどの画像を利用しますよね。

その際、他のサイトに掲載している写真・画像を無断で転用すれば著作権の侵害となり、損害賠償を請求される危険があります。

そこで、記事に写真や画像を挿入する際は使用しても法的に問題ないフリー素材の利用が基本となります。

今では有料と無料にサービスは分かれますが、多くのフリー素材サイトがあり、WEBライターなら1つや2つは会員登録していると思います。

ただし、フリー素材サイトの画像を利用すれば基本的に問題ありませんが、フリー素材にも利用できる範囲が決められているので、利用にあたっては利用規格の確認が必要です。

また、文章の引用と同じように利用する写真や画像を勝手に加工するのはNGです。

参考までに、有料と無料のフリー素材サイトを一部ご紹介しておきます。

◇無料フリー素材サイト
ぱくたそ
Pexels
Pixabay

◇有料フリー素材サイト
Adobe Stock
Shutter Stock
pixta

それぞれ会員登録が必要になりますが、まずは利用規約を見て利用できる範囲は確認しておきましょう。

関連記事:「WordPressの記事に画像を挿入!サイズ調整やアイキャッチを自動挿入する方法

3.まとめ

著作権といえば、WEBライターはコピペや画像の無断転用などに注意しているものの、自分が作成した記事の著作権のことは意外に無頓着ですよね。

私もそうですが、一度納品して記事に関しての著作権について、深く考えたことがありませんでした。

基本的に記事を作成した時点でライターに著作権が発生します。

しかし、クラウドソーシングでは納品して報酬を得た時点でクラウドソーシング側に著作権が譲渡され、その他にも著作権の譲渡に関する契約を交わしていればクライアントに著作権は帰属されます。

もちろんインターネット上の記事を作成するWEBライターは、作成する記事の著作権はしっかり考慮して作成を進めましょう。

記事作成代行Proでも専門ディレクターがコピペチェックを行っており、クライアントに迷惑をかけないような体制を作っています。

記事作成の外注を検討している方や、著作権など記事作成の面で疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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